◆主な拡充内容
◇支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象となる子どもの年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までとなります。
◇所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
◇第3子加算の増額
第3子以降の子どもは、月額3万円の支給となります。
「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3番目以降を指します。
◇支給月の変更
支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
令和6年10月分から、児童手当制度が拡充されます。
拡充後の最初の支給は、令和6年12月です。
(令和6年10月・11月分)
問い合わせ:こども課こども福祉係
【電話】66・1021
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