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税のひろば

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宮崎県綾町

◆個人住民税(町民税・県民税)って?
個人住民税は町民税と県民税を合わせた呼び名で、毎年1月1日現在に居住している市町村で課税されるものです。私たちの日常生活に身近なかかわりをもつ県や町の費用を分担し合う税金です。
納付や申告、所得の種類、所得控除の種類、税額控除など詳しくは、QRコードを読み取って役場ホームページをご覧ください。

※QRコードは本紙P.9をご覧ください。

◆車検時の納税証明書の提示が不要になりました
令和5年1月から始まった「軽JNKS」制度により、二輪小型車以外の車両は車検時に「車検用納税証明書」を提示する必要がなくなりました。そのため、昨年まで口座振替の納税義務者の皆さんへ郵送していた「車検用納税証明書」の郵送も今年度からなくなります。
なお、口座振替を登録している二輪小型車の納税義務者の皆さんは、従来どおり車検時に「車検用納税証明書」の提示が必要となります。証明書は6月中旬に発送予定です。

◆若者・子育て世帯の新築住宅の固定資産税を免除します
定住を促進するため、若者・子育て世帯の新築住宅に対する固定資産税の課税を免除します。課税免除の対象期間・対象物件・対象者・課税免除の割合は以下のとおりです。免除を受けるには申請が必要です。申請書は役場にあります。詳しくはお問い合わせください。

この税額は一例です。実際の税額は家の評価額によって異なります。

対象期間:新築後5年度分
対象物件:平成30年10月1日から令和6年1月1日までの期間に新築された住宅
地方税法の新築軽減対象のもの(50~280平方メートル120平方メートル相当分)
※賃貸住宅・賃貸マンションは除く
対象者:住民基本台帳に登録されている人(法人は対象外)
※各年度の賦課期日現在も住民基本台帳に登録されていること
夫もしくは妻が40歳未満であること、または15歳未満の子どもがいること
各種税の滞納がないこと、若者移住定住促進事業の補助を受けていないこと
免除割合:減額対象に相当する固定資産税額の2分の1

問合せ:税務係
【電話】77-1113

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