◆後期高齢者障がい認定について
後期高齢者医療制度は原則75歳以上の人を対象とした制度ですが、一定の障がいがある65~74歳までの人は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。認定されると病院の窓口での負担が1割(一定以上の所得がある場合は3割)となります。なお、受けられる給付や支払う保険料などがそれまで加入していた健康保険と異なりますので、詳しくは事前にご相談ください。
◇認定できる障がいの範囲
1.障害年金などの受給者で国民年金証書1、2級の人
2.身体障害者手帳1、2、3級の人および4級の一部(音声機能・言語機能・下肢障害の一部)の人
3.精神障害者保健福祉手帳1、2級の人
4.療育手帳Aの人
◇申請に必要なもの
障がいの状態を明らかにする書類(年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のうちいずれかひとつ)の写し、現在お持ちの保険証
問合せ:保健推進係
【電話】77-1114
◆国民年金保険料の免除・猶予制度
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、保険料の納付が免除・猶予される「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。この制度を利用せず保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金などが受けられない場合がありますので、宮崎年金事務所もしくは住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口で申請を行ってください。申請書は、年金事務所と役場の窓口に備え付けてあります(必ず免除・猶予になるとは限りません)。
令和5年度の免除申請の受付は7月1日から開始されています。令和5年7月分~6年6月分までの期間を対象として審査します。申請は原則として毎年度必要です。
◇免除などの申請が可能な期間
・申請書が受理された月から2年1カ月前
・令和5年7月~6年6月
◇添付書類
失業・倒産・事業の廃止などを理由に申請するときは、証明書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険者離職票のコピーなど)を添付してください。
◇年金相談(要予約)
・ねんきんダイヤル
【電話】0570-051165
・宮崎年金事務所
【電話】52-2111
受付時間:
・平日の午前8時30分~午後5時15分(週初めの開所日は午後7時まで延長)
・第2土曜日の午前9時30分~午後4時
問合せ:町民係
【電話】77-3466
◆結婚新生活を支援します
結婚に伴う経済的な負担を軽減するため、住宅の賃借料や引越費用の一部を補助します。詳しくはQRコードを読み取って役場ホームページをご覧ください。
※QRコードは本紙P.7をご覧ください。
対象:令和5年3月1日~同6年3月31日の期間内に婚姻届を提出した、ともに39歳以下の夫婦(婚姻届を受理されて6カ月以内であること)
条件:世帯の合計所得金額が500万円未満であること
対象経費:
・結婚を機に新たに住宅を購入または賃借する際の費用(住宅購入費または敷金・礼金・仲介手数料)
・引越費用(引越業者を利用した場合に限る)
補助額:
・ともに39歳以下の夫婦は上限30万円
・ともに29歳以下の夫婦は上限60万円
問合せ:まちづくり推進係
【電話】77-3464
◆自衛官を募集します
防衛省・自衛隊では自衛官を募集しています。募集人数などの詳しい情報については、防衛省のホームページをご覧ください。QRコードを読み取るとアクセスできます。問い合わせは自衛隊宮崎地方協力本部へお願いします。
【電話】53-2643
※QRコードは本紙P.7をご覧ください
◇自衛官の募集に関する情報提供と除外申請
防衛省・自衛隊宮崎地方協力本部が自衛官を募集するため、自衛隊法に基づき県内の市町村へ対象者情報の提供を求めていることに伴い、綾町では18歳および22歳になる町民に関する情報(氏名・生年月日・性別・住所)を提供します。防衛省・自衛隊宮崎地方協力本部への情報提供を望まない場合は、本人または保護者の申請により除外することができます。8月10日(木)までに役場窓口で申請書をご提出ください。
問合せ:危機管理係
【電話】77-1112
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