◆令和6年度 軽自動車税の減免申請は5月末まで
身体障がい者手帳などを持つ人が使用する軽自動車、身体障がい者などと生計をひとつにする人または常時介護する人が身体障がい者などのために使用する軽自動車で一定の条件を満たす場合は、1人1台に限り軽自動車税の減免を申請できます。また、公益のために直接使用する軽自動車についても、1事業所につき1台は軽自動車税の減免を申請できます。
申請期間は5月31日(金)までです。期限を過ぎると受け付けできませんのでご注意ください。なお、昨年度に軽自動車税の減免を受けた人には納税通知書と減免継続の確認用紙を送付しますので、現在の状況を記入し同封の返信用封筒に入れてご返送ください。
◇減免の対象となる条件
・軽自動車の所有者が障がい者本人の名義であること(障がい者が未成年もしくは療育手帳・精神障がい者福祉手帳を持つ場合は、障がい者と生計をひとつにする人の名義になっている軽自動車も含む)
・公益のために直接使用する軽自動車を所有している個人または法人
※障がいの程度(区分・級)について詳しくはホームページをご覧ください(QRコードを読み取るとアクセスできます)
※QRコードは本紙P.6をご覧ください。
◇申請に必要なもの
(1)身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれか
(2)運転免許証
(3)納税通知書(5月1日発送予定)
(4)車検証
(5)印鑑
※戦傷病者手帳を持つ場合や不明な点がある場合はお問い合わせください
軽自動車税は5月31日(金)までに納めてください
◆固定資産税の非課税について
学校法人・宗教法人・社会福祉法人などが所有する固定資産または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法に規定する用途に供されている場合は、固定資産税が非課税となります。ただし、所有者が固定資産を有料で貸し付けている場合は非課税となりません。
◇提出書類
・固定資産税減免申請書
・添付書類(内容により異なるため詳しくは税務係へお問い合わせください)
◇提出期限
納期限までの提出をお願いします。
納期限を過ぎて提出した場合、納期限を過ぎた固定資産税は課税対象となりますのでご注意ください。
◇非課税の適用を受けなくなったとき
非課税の適用を受けていた固定資産については、地方税法に規定する用途に供さなくなった場合や有料で使用させることとなった場合、所有者はその旨をただちに申告する必要があります。その場合は、税務係へご連絡をお願いします。
(綾町税条例第59条)
問合せ:税務係
【電話】77-1113
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