宮崎県最低賃金は、本年10月6日から「時間額897円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
*最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
(1)臨時に支払われる賃金
(2)1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
(4)精皆勤手当
(5)通勤手当
(6)家族手当
お問合せ:宮崎労働局労働基準部賃金室
【電話】0985-38-8836
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