農地の売買・贈与・賃貸借等の権利を取得するためには農業委員会の許可が必要です。
許可要件の一つに、農地取得後に経営する面積の下限面積が定められていましたが、農地法(昭和27年法律229号)が一部改正され、下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。改正により、農業委員会が定めておりました農地取得後に経営する面積の別段(下限)面積(30アール)及び空き家に付随した農地で農業委員会が指定した農地の告示は廃止します。
なお、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き継続となりますので、ご注意ください。
お問合せ:農業委員会事務局
【電話】66-3605
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