固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋等について課税されます。
家屋を取り壊した場合、届け出なければ、現に存在しない家屋に固定資産税が課税され続けます。また、所有者が変更(所有者死亡により家屋を相続する場合を含む。)となった場合も、届け出なければ、前の所有者に課税されます。
届け出をされていない方は、12月27日(金)までに『家屋(未登記)異動届』を役場税務課に提出してください。様式は、税務課、南郷地域課、北郷地域課に備え付けてあります。(登記手続きをされた家屋等は、届け出の必要はありません。)
ご不明な点がございましたら、税務課までお問い合わせください。
お問合せ:税務課
【電話】66-3602
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