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[お知らせ] 保安林の立木を伐採するときは許可申請または届出が必要です

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宮崎県美郷町

保安林としての働きを維持するために、保安林ごとに立木の伐採方法や限度が定められており、その範囲内であれば立木を伐採することができます。
伐採したい保安林にどのような制限がかけられているか知りたい場合は、農林振興課林政担当までお問合せください。

■許可申請・届出は、伐採の方法によって異なります。主な手続きについては以下のとおりです。
皆伐をする場合:年4回の申請期間に保安林内立木伐採許可申請書の提出
間伐をする場合:間伐を開始する20日前までに、保安林内間伐届出書の提出
その他:択伐や作業道を開設する場合にも、許可申請または届出が必要になります。

■~許可申請または届出に必要な添付書類~
許可申請または届出をする際に、各申請書または届出書には以下の添付書類が必要になります。
・伐採等を行う箇所の位置図及び区域図
・許可申請者について分かる書類
法人の場合…登記事項証明書またはこれに準ずるもの
個人の場合…氏名及び住所が分かる書類(運転免許証の写しなど)
・申請箇所の地番と権利者の情報が分かる書類(登記事項証明書など)
・申請箇所に隣接する森林との境界が分かる書類
・森林所有者の伐採同意書、伐採契約書等の写し(申請者と森林所有者が異なる場合)
・当許可以外の許可等の申請状況がわかる書類(伐採に関して、他の行政庁の免許、許可、認可等の処分が必要な場合。)

(注)保安林でなくても、立木を伐採する際は、伐採届の提出が必要になります。
ご不明な点がありましたら、作業を行う前に、農林振興課林政担当までご相談ください。

お問合せ:農林振興課 林政担当
【電話】66-3605

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