現在、資源物や粗大ごみの町の廃棄物施設への持込についてご協力をお願いしており、たくさんの方にご利用して頂いております。
令和6年4月から引越しや空き家の片づけなどによって一時大量の可燃物が排出される場合、以下の項目を確認したのち直接、廃棄物施設への持込を許可します。
町民生活課西郷田代1番地 【電話】66-3604へ連絡したのち来庁頂きますようお願いします。
通常の生活に伴う、生ごみ紙くずなどの可燃ごみは、持込の対象となりません。お近くのステーションボックスに、これまでどおり出してください。また資源物、粗大ごみの持込についてもこれまでどおりです。
■確認事項
(1)排出者の氏名
(2)排出者の住所
(3)搬入する方の氏名
(4)大量の可燃物が排出される原因(引越し、空き家片付け)
(5)可燃物の量や状況が分かる写真
■持込許可日
資源物等の持込日と同じ(水曜の午後、第1日曜日)
日程表で確認後、持込予定日を設定し、予定日の1週間前までに許可を得る。
次の場合、許可の取消を行います。
(1)町外から持込が疑われる場合
(2)運搬を有償で請負している場合又はそれが疑われる場合
(3)適正な分別が行われないまま持ち込まれた場合
(4)事業活動に伴う廃棄物(産業廃棄物)の場合又はそれが疑われる場合
上記の場合、一度持ち込まれたものであっても、お持ち帰りしていただきます。従わない場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により罰則を受ける場合があります。
お問合せ:町民生活課
【電話】66-3604
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