文字サイズ
自治体の皆さまへ

お知らせ 農地の貸し借りは農地中間管理事業をご活用ください!

11/35

宮崎県美郷町

■農地を貸したい人は
(1)貸付の相談
機構または市町村・農業委員会・農業協同組合等の相談窓口で農用地等の貸付について相談してください。(随時)

(2)登録申請書の提出
「貸付希望農用地等登録申請書」を市町村農政担当課に提出します。

(3)賃借の協議
機構が借り受けられる農用地等かの判断を行い、借受が決定したら貸付期間、賃料等の条件を協議します。

(4)賃借契約の締結
協議が整ったら、農業経営基盤強化促進法等に基づき農地の賃借契約の手続きを行います。

○出し手のメリット
(1)機構は、県が認可した公的機関なので安心です。
(2)賃借料は機構が支払うので安心・確実です。
(3)契約期間終了後、農地は必ず返却されます。また契約更新も可能です。
(4)要件を満たせば、協力金の交付や固定資産税の軽減が受けられます。
(5)相続税、贈与税の納税猶予が継続(税務署への届け出が必要)されます。
(6)農業者年金の経営継承に該当します。

■農地を借りたい人は
(1)借受希望者募集への応募機構が行う「借受希望者の募集」に応募してください。募集は、原則年間を通して行います。

(2)応募者の公表
応募した方の氏名、応募内容を整理し、農地中間管理機構のホームページで公表します。

(3)賃借の協議
市町村・農業委員会・JA等と協力してご希望に沿った農地を紹介し貸し出しの協議を行います。

(4)賃借契約の締結
協議が整ったら、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき農地の賃借契約の手続きを行います。

○受け手のメリット
(1)まとまった農地を借りられるので、コスト低減や規模拡大など経営改善につながります。
(2)複数の所有者とのやりとりや賃料支払は、機構に一本化され、事務労力や手数料が軽減されます。
(3)長期間、農地を借りることも可能で、計画的に営農できます。
(4)要件をみたせば、基盤整備や機械導入等の補助事業やL資金の活用において優遇措置があります。
(5)正式な権利設定による管理‣耕作ができます

お問い合わせ:
宮崎県農業振興公社(直通)【電話】0985-78-0210
美郷町役場農林振興課・美郷町農業委員会【電話】66-3605
JAみやざき日向地区本部営農総合センター【電話】52-6217

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU