国民健康保険法の一部改正により、平成30年度から国民健康保険は宮崎県が財政運営の責任主体となりました。これは、国保の財政を安定させ事業を効率よく進めていくためであり、県は国民健康保険事業費納付金を決定し、町は納付金を納めるため保険税を賦課・徴収する仕組みに見直されています。
将来的に県内の被保険者が同じサービスを同じ税負担で受けられるようにすることが望ましいとする国や県の協議が行われる中で、県では、まずは第一歩として、税の算定方式について資産割率による算定を廃止し、3方式(所得割率・均等割額・平等割額)での算定を行う方針が示されました。
これを受けて美郷町では、本年度から3年間かけて資産割率による算定を段階的に縮小し、令和9年度に3方式による算定に移行するよう調整していきます。
■国保税の算定方式
※応能分…世帯の収入や資産によって課税されるもの
※応益分…世帯数、被保険者数によって課税されるもの
■資産割を廃止する背景
収益性のない住居用の土地建物にも賦課され、住所地以外の市町村に所有している資産は賦課の対象とならない等、応能分であるが被保険者の負担能力を反映できていない面があることから全国的に廃止する市町村が増加している現状にあるため。
お問合せ:
町民生活課【電話】66-3604
税務課【電話】66-3602
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