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自治体の皆さまへ

忘れていませんか?国民健康保険税 期限内の納付をお願いします

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宮崎県西都市

国民健康保険税は、皆さんの医療費を支える大切な財源です保険税を滞納すると、国民健康保険の運営が厳しくなります。

■西都市の国民健康保険の状況
本市の国保加入者は令和5年11月末現在、4806世帯、7857人で、市全体の約27・8%の方が加入しています。皆さんに納めていただいた保険税は、国保財源の約5分の1を占めています。

■保険税の負担を減らすために
保険税総額は、県への納付金(医療費の支払いに充てる財源となる医療給付費分、後期高齢者医療制度を支援するための後期高齢者支援金等分、介護保険の財源となる介護納付金)や保健事業など、国民健康保険の事業運営に必要な経費を見込み、その額から県による支出金などを差し引いた金額になります。
経費のうち最大を占めるものが医療費ですので、国保加入者の保険税の負担を減らすためには、医療費を抑制することが必要となります。そのためには、特定健診や各種検診などを受診して体調管理に努めること、病気が重症化する前に生活習慣の改善に取り組むことが大切です。
また、税負担の公平性を保つためには、保険税の滞納をなくすこと、正しく税の申告をすることが重要です。

■保険税の収納状況
本市の保険税の収納率は、令和4年度現年課税分が97・95%、滞納繰越分が47・25%となりました。
また、国保会計の中にある前年度以前からの未収金額(滞納繰越額)も近年、少額のままで推移しています(下図)。これは、納税義務者である市民の皆さんのご理解とご協力によるものです。

■正しく申告しましょう
保険税には、低所得世帯の負担軽減制度があり、一定の所得以下の世帯は、均等割額と平等割額の2割・5割・7割のいずれかの軽減があります。
ただし、世帯内に税の申告をしていない方がいると、この軽減を受けることができません。毎年必ず申告をしてください。

■納税相談はお早めに
災害や盗難、病気などの特別な事情で納付が困難な場合には早めにご相談ください。毎月第4日曜日の9時〜15時に休日納税相談を行っています。平日に都合のつかない方はご利用ください。

■口座振替をご利用ください
納付書納付の方は、便利で確実な口座振替への変更をお勧めします。市内金融機関に申込書が準備してありますので、取引のある金融機関で手続きを行ってください。

■コンビニやスマートフォンでも納付ができます
金融機関はもちろん、コンビニや郵便局でも納付することができます。また、スマートフォン決済アプリ「PayB」や「PayPay」を利用した納付も可能です。スマートフォン決済は、コンビニや納付窓口に行かなくても納付ができるので大変便利です。詳しくは、市ホームページ(下の二次元コードからアクセス可)をご覧ください。

■納付されていない方に対しては
納付期限内に保険税を納付されない場合には、督促状を送付します。なお、地方税法の規定により、督促状発送後10日を経過すると差押えの対象となりますので、督促状を受け取られた場合は、早めの納税をお願いします。

■『差押え』を行います
納付されない方に対しては、督促状を発送するとともに、滞納注意書などの文書で催告を行います。再三の催告に応じず、自主的に納付されない方には、やむを得ず差押えを行います。
差押えする財産は、預貯金や給与、生命保険、自動車、不動産などで、昨年度は215件実施しています(市税滞納処分含む)。また、住居・店舗などの捜索も行っております。
捜索とは、職員が強制的に捜索場所に立ち入り、家電などの家財道具や自動車、現金、その他の財産価値のあるものを差押えして、引き上げることです。
差押えした物品などは、主にインターネット公売によって換価し、滞納している税に充てています。インターネット公売については、下の二次元コードから市ホームページをご覧ください。

■短期被保険者証や被保険者資格証明書を交付します
納付期限内に保険税が完納されない場合、有効期限の短い『短期被保険者証』や、医療費がいったん全額自己負担となる『被保険者資格証明書』を交付する場合があります。
原則として全額納付しなければ通常の保険証には戻りません。納付期限内に必ず納付しましょう。

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