■各種届出は必ず14日以内にお願いします
◇国民健康保険(国保)のしくみ
国保は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者の皆さんがお金(保険税)を出し合って助け合う制度です。
職場の健康保険に加入している方、後期高齢者医療保険に加入している方、生活保護を受けている方を除き、全員が国保に加入する必要があります。
◇国保の加入や脱退は届出が必要です
国保の加入や脱退、住所・氏名の変更など異動があった場合は、異動があった日から14日以内に健康管理課へ届け出る必要があります。詳しくは左ページの表をご覧ください。
ただし、75歳になられた方で後期高齢者医療制度に移行する場合には、届出の必要はありません。
■修学のため市外に転出される方は
本市国保の加入者が、大学や短大などへ進学するために市外へ転出するときには、学生用の保険証(マル学保険証)を交付します。マル学保険証の交付には、手続きが必要です。修学が確認できる在学証明書または学生証を持参して、手続きを行ってください。
すでにマル学保険証を交付されている方が、学校を卒業または退学される場合は、本市国保の喪失手続きが必要です。卒業証明書などを持参して手続きをお願いします。
■加入の届出が遅れると
国保税は、届出をした日ではなく、国保の資格を得た日(例えば職場の健康保険を脱退した日の翌日)にさかのぼって納めていただきます。また、届出をするまでに医療機関を受診した場合は、医療費がいったん全額自己負担となります。
■脱退の届出が遅れると:国保の資格がなくなった後に国保の保険証を使って医療機関を受診した場合は、本市が負担した医療費を後で返していただくことになります。必ず脱退の届出を行い、保険証をお返しください。
■国保の手続きには、マイナンバーが必要です
国保のすべての手続きには、マイナンバーが必要になりました。
手続きの際には、世帯主と対象となる方のマイナンバーカード、またはマイナンバーの通知カードと本人確認書類(運転免許証など)を忘れずにお持ちください。また、代理申請の場合も、委任状に加えて代理人のマイナンバーが必要です。
■健康保険証とマイナンバーカードについて
マイナポータルアプリからマイナンバーカードと健康保険証をひも付けすることで、医療機関や調剤薬局で保険証の代わりとしてマイナンバーカードが利用でき※、健診情報や医療・薬剤情報もアプリから確認ができます。また国保や社会保険(社保)などの保険が変わっても、国保や社保などの窓口で異動手続きをすれば、そのまま保険証として使用できます。
なお、従来の保険証は、国により令和6年12月2日の廃止が決定されました。マイナンバーカードを取得し、保険証のひも付けをしていただきますようお願いします。
※医療機関などによってはマイナンバーカード未対応のところもありますので、利用の際は医療機関などへ直接ご確認をお願いします。
お問い合わせ:
・国保に関すること 健康管理課国保高齢者医療係【電話】43-0378
・保険税の納付に関すること 税務課納税管理係【電話】32-1001・32-1002
<この記事についてアンケートにご協力ください。>