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自治体の皆さまへ

税金は納付期限までに納めましょう

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宮崎県都城市

税金は、福祉や教育、生活環境整備など行政サービスを行うための重要な財源です。私たちが健康で豊かな生活を送るために必要な財源となっている税金。納付期限までに納付しましょう。

■納期内納付と自主納付が原則
市が扱う税金には、市県民税や固定資産税、軽自動車税、法人市民税のほか、国民健康保険税などがあります。
税金は、納期内納付と自主納付が原則です。

■口座振替で納付忘れを防ぎましょう
パソコンやスマートフォン、タブレット端末など、インターネットを利用した「Web口座振替受付サービス」があります。個人の口座であれば、口座振替依頼書の記入や届出印が不要で、金融機関に出向く必要もなく、簡単に申し込みできます。
利用できる金融機関など詳しくは、市ホームページを確認ください。
※従来通り、市内の金融機関窓口での申し込みも可能です

■アプリなどでも支払いが可能に
eLマークが記載されている納付書では、24時間365日、地方税お支払いサイトや各種スマホアプリなどで支払いが可能です。詳しくは、地方税お支払いサイトを確認ください。
※令和5年度、本市では固定資産税と軽自動車税が対象

■納付忘れも「滞納」です
納付期限までに納付しないことを「滞納」といいます。うっかりや不注意による納付忘れであっても滞納になります。納付期限を過ぎると本税のほか、督促手数料や延滞金も併せて納めなければなりません。

■期限までに納付できないとき
病気や失業、災害など、やむを得ない理由で納付が困難になった人のために、納税相談を随時行っています。納付が困難になった場合は、そのまま放置せず、早めに相談ください。
毎週木曜日は、納税管理課と保険年金課で19時まで相談を受け付けています。

■「滞納処分」されます
税の公平性を保つため、国税徴収法などで定められているのが「滞納処分」です。滞納の状態が続くと、滞納している人の財産(預貯金や給与、生命保険、不動産など)を差し押さえて、滞納している市税に充当します。場合によっては、滞納者宅の捜索や自動車のタイヤロックを行い、公売します。滞納処分は、本人承諾の有無に関わらず行います。

■勤めている人の納付方法
会社などに勤めている人の市県民税は、特別徴収制度による給与差し引きになっています。特別徴収制度は、雇用主が従業員の給与から預かって納入する制度です。雇用主の皆さんは、納入期限までに納入ください。

■雇用主の皆さんへ
従業員が市税などを滞納している場合、会社に給与などの調査を依頼することがあります。調査への協力をお願いします。

■11月以降の税金および保険料の納付期限

問い合わせ:
・市税について…納税管理課【電話】23‒2126
・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について…保険年金課【電話】23‒7144
・介護保険料について…介護保険課【電話】23‒2596

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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