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建物の新築などの届け出・固定資産の減額制度

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宮崎県都城市

建物を新築や増築、取り壊した際には、届け出が必要です。また、住宅を省エネや耐震などのために改修した場合、条件を満たすことで固定資産税を減額する制度があります。

■建物の新築・増築・取り壊しの届け出
対象となる建物:住宅や店舗、事務所、病院、工場、倉庫などの建物。面積にかかわらず、要件を満たしている建物は届け出が必要です。
対象となる行為:
・建物を新築または増築したとき
工事が終了した建物は、現地調査を行います。以前に建築されたものでも未調査の建物は、調査が必要です。早めに連絡ください。
・建物を取り壊したとき
一部取り壊しも含め、建物を取り壊したときは必ず連絡ください。
※取り壊しの連絡がない場合、そのまま課税されることがあります

■固定資産税の減額制度
申告した翌年度分のみ、各基準に該当した工事種別に応じて減額します。
住宅の要件:
・省エネ改修…平成26年4月1日以前に建てられた住宅
・耐震改修…昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
・バリアフリー改修…新築された日から10年以上経過した住宅
※65歳以上の人や要介護・要支援認定者、障がい者の居住する住宅が対象
・長期優良住宅化改修…省エネ改修工事または耐震改修工事によって長期優良住宅の認定を受けた住宅
※賃貸住宅は、耐震改修を除き減額の対象外。建物の床面積など詳しい要件は、市ホームページを確認ください
申請方法:改修後3カ月以内に、領収書や改修工事前後の写真などを添付した申請が必要です。
※内容により添付書類が異なります。詳しくは、着工前に連絡ください

問い合わせ:資産税課
【電話】23‒2124

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