自営業を営んでいる人(事業主)は、1月1日現在の償却資産の所有状況について申告が必要です。
■固定資産税の「償却資産」とは
土地や家屋以外で事業用に使われる資産のことです。事業のために使用する構築物や機械、器具、車両、備品などが償却資産に当たり、課税の対象となります。
申告の対象となる事業主の例:
・病院や建設業、工場などを経営している
・商店や飲食店、理・美容室などを経営している
・農林畜産業を営んでいる
・アパートや貸家、駐車場の賃貸を行っている
・市内に太陽光発電設備を設置し、売電事業を行っている
申告の対象とならない資産:自動車税や軽自動車税の対象となる車両や、家屋として課税の対象となる資産などは対象外です。
■申告の方法
12月中旬に申告者に対して市が送付する申告書に、令和7年1月1日現在の償却資産の所有状況を記入し、1月末日までに資産税課または各総合支所地域生活課、各地区市民センターへ提出ください。申告書は、資産税課窓口や市ホームページからも入手可能です。
留意事項:申告には、提出者のマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類が必要です。詳しくは、資産税課窓口で配布する「償却資産申告の手引き」や市ホームページを確認ください。
■対象となる償却資産は1月末までに全て申告ください
事業を廃業したなどの理由で、償却資産を所有しなくなった場合も、必ず申告ください。
申告しなかった場合:正当な理由のない未申告や、虚偽申告などの行為は、罰金などの罰則が科されます。
問い合わせ:資産税課
【電話】23-2124
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