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自治体の皆さまへ

もっと知って、ほじょ犬のこと。

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宮崎県都城市

目や耳、手足に障がいのある人をサポートするほじょ犬(身体障害者補助犬)について紹介します。

■ペットではなく、体の一部です
ほじょ犬は、「身体障害者補助犬法」に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。障がいのある人のパートナーであり、ペットではありません。きちんと訓練され管理も行われているので、社会のマナーも守ることができ清潔です。
ほじょ犬は、体に障がいのある人の自立と社会参加を助けています。

■どこでもいっしょに行動します
公共施設をはじめ、さまざまな場所でほじょ犬を受け入れることは「身体障害者補助犬法」で義務付けられています。「犬だから」という理由で受け入れを拒否せずに、温かく見守ってください。

■ほじょ犬への接し方
・食べ物を与えない
・気を引く行為は避ける
・温かく見守る

■ほじょ犬の種類
○盲導犬
目に障がいのある人が安全に歩けるようにサポートします。白や黄色の「ハーネス」という胴輪を着けていて、障害物を避けたり、曲がり角や段差を教えたりします。

○聴導犬
耳に障がいのある人に、生活の中の必要な音を知らせます。玄関のチャイム音や赤ちゃんの泣き声、やかんの沸騰音、車のクラクションなどを聞き分けて教えます。

○介助犬
手足や体の一部に障がいのある人の日常生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、着替えを手伝ったりします。

◆ほじょ犬を受け入れる施設の人へ
障がい福祉課 高田(たかた)美樹雄 副課長
ほじょ犬は、ほじょ犬使用者の指示に従い待機することができるので、特別な設備は必要ありません。
ほじょ犬の同伴を受け入れる際に他の利用者から苦情があった場合は、「身体障害者補助犬法」で受け入れ義務があることや、ほじょ犬の行動・健康管理はほじょ犬使用者が責任を持って行っていることを説明し、理解を求めてください。
規定の表示をしていない場合や認定証・使用者証の提示がない場合は、受け入れの義務はありません。認定証の確認のために声を掛けることは、ほじょ犬使用者に対して失礼には当たりません。
ほじょ犬使用者と他の施設利用者の両者が気持ちよく利用できるよう、ほじょ犬マークやポスターなどを掲示し、互いに理解し合える工夫をしましょう。

問い合わせ:障がい福祉課
【電話】23‒2980

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