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7月は国民健康保険証や各種認定証の更新月です

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宮崎県都城市

国民健康保険・後期高齢者医療制度は、病気やけがをしたときに、誰もが安心して治療を受けられる保険制度です。適正に保険証や認定証の更新を行いましょう。

■新しい保険証を7月下旬に郵送します
新しい保険証が届いたら、住所や氏名、生年月日を確認ください。8月1日以降に病院などを受診するときは、必ず新しい保険証を持参ください。
なお、不要となった保険証は処分するか、保険年金課または各総合支所地域生活課、各地区市民センターの窓口に返却ください。

○新しい保険証の有効期限
国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)と後期高齢者医療被保険者証の有効期限は、令和7年7月31日までの1年間です。ただし、次の人は、有効期限が異なりますので注意ください。
・69歳の人…70歳の誕生月の末日
※1日生まれの人は誕生日の前日
・74歳の人…75歳の誕生日の前日

■各種認定証の更新
○国民健康保険
次の(1)(2)の認定証の更新手続きを8月1日(木)から、保険年金課、各総合支所地域生活課、各地区市民センターで行います。なお、70歳未満で慢性腎不全の人を対象とする国民健康保険特定疾病療養受療証は手続き不要で、新しい受療証を7月末日までに郵送します。
(1)国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
同一世帯で、国民健康保険加入者(擬制世帯主含む)全員の令和6年度市民税が非課税である国民健康保険加入者
(2)国民健康保険限度額適用認定証
(1)以外の国民健康保険加入者で70歳未満の人、または70歳以上75歳未満で保険証負担割合が3割のうち、住民税課税所得690万円未満の人
手続きに必要なもの:国民健康保険被保険者証や現在所有している認定証、マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの、運転免許証などの身分証明書
※代理人手続きの場合、代理人の身分証明書を持参ください。また、住民票が別世帯の人は、委任状が必要です

○後期高齢者医療
後期高齢者医療限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を持っている人で、対象となる人には、新しい認定証を7月末日までに郵送します。

■後期高齢者医療保険料の納付
令和6年度後期高齢者医療保険料納入通知書を7月中に発送します。
・納付書または口座振替の人…期日までに納入ください。
・年金差し引きの人…保険料額の変更により、4・6・8月と10月以降の保険料の差が大きくなる場合があります。

◆12月2日に健康保険証がマイナンバーカードと一体化されます
今回交付する健康保険証は有効期限まで使用できますが、12月2日以降は新規交付や再交付はできません。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで事前登録が必要です。
マイナンバーカードを取得していない人は、「資格確認書」を医療機関などで提示して保険給付を受けることができます。資格確認書は、保険証の有効期限前に交付します。

問い合わせ:保険年金課
【電話】23-2127

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