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INFORMATION「お知らせ」2

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宮崎県都城市

■中心市街地居住推進事業補助金
中心市街地の特定地域内で、一定要件を満たすマンションや共同住宅などを新たに整備する事業者に対し、費用の一部を補助します。対象エリアなど詳しくは、市ホームページを確認ください。
※予算額に達し次第終了。申請予定の人は、必ず事前に連絡ください

○共同住宅等整備促進解体事業
新たな分譲または賃貸の共同住宅などの整備に必要な用地確保のため、既存の建物などを解体する費用の一部を補助します。
対象地域・補助額:
・最重点エリア…対象経費の5分の4以内(上限3千万円)
・重点エリア…対象経費の2分の1以内(上限1千万円)

○共同住宅等整備促進事業
新たな分譲または賃貸の共同住宅などの整備における居住部分の建設にかかる費用の一部を補助します。
対象地域・補助限度額:
(1)分譲用で住戸専用面積が60平方メートル以上の場合
・最重点エリア…1戸当たり200万円、1棟当たり5千万円
・重点エリア…1戸当たり100万円、1棟当たり1500万円
(2)分譲用で住戸専用面積が25平方メートル以上の場合
・最重点エリア…1戸当たり100万円、1棟当たり5千万円
・重点エリア…1戸当たり50万円、1棟当たり1500万円
(3)賃貸用で住戸専用面積が60平方メートル以上の場合
・最重点エリア…1戸当たり150万円、1棟当たり3千万円
・重点エリア…1戸当たり75万円、1棟当たり800万円
(4)賃貸用で住戸専用面積が25平方メートル以上の場合
・最重点エリア…1戸当たり75万円、1棟当たり3千万円
・重点エリア…1戸当たり33万円、1棟当たり800万円

○共同住宅等リノベーション促進事業
既存の共同住宅などにおいて、単身向けの住戸を世帯向けの住戸にリノベーションし、分譲または賃貸用に使用するために行う改修工事などに要する費用の一部を補助します。
対象地域・補助額:
・最重点エリア…対象経費の5分の4以内(1戸当たりの限度額160万円、1棟当たりの限度額3500万円)
・重点エリア…対象経費の2分の1以内(1戸当たりの限度額100万円、1棟当たりの限度額1千万円)

申し込み・問合せ:商工政策課
【電話】23‒2983

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