期間外の閲覧には手数料がかかります。縦覧は期間内のみ可能です。
■ご存じですか 閲覧・縦覧制度
○閲覧
固定資産課税台帳の内容を確認できる制度。固定資産税の納税義務者(死亡の場合はその相続人)は、令和7年度固定資産課税台帳に登録された自身の資産の所在地や評価額、税額などを閲覧できます。
○縦覧
納税義務者が所有する土地・家屋の評価額を他の土地・家屋の評価額と比較して、自己の所有する物件の評価額が適正か確認できる制度。市内に土地・家屋を所有する納税義務者は、令和7年度の縦覧帳簿を確認できます。
期間:4月1日(火)~30日(水) 8時30分~17時
※月~金曜日の12時~13時および土・日曜日、祝日を除く
場所:資産税課、※各総合支所地域生活課、※各地区市民センター
※は閲覧のみ可能
持参物:
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・代理人申請の場合、委任状(法人は法人印、個人は委任者の自筆)
・納税義務者が死亡している場合、相続人であることを証明する書類
対象・縦覧できる内容:
・土地価格等縦覧帳簿…市内に土地を所有している納税義務者所在、地番、地目、地積、評価額
・家屋価格等縦覧帳簿…市内に家屋を所有している納税義務者所在、家屋番号、用途、構造、床面積、評価額
※納税義務者の住所、氏名、課税標準額、税額は縦覧できません
問い合わせ:資産税課
【電話】23-2124
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