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1月は償却資産の申告月です

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宮崎県都城市

事業を営んでいる人(事業主)は、1月1日現在の償却資産の所有状況について申告が必要です。

■固定資産税の「償却資産」とは
土地や家屋以外で事業用に使われる資産のことです。事業のために使用する構築物や機械、器具、車両、備品などが償却資産に当たり、課税の対象となります。
申告の対象となる事業主の例:
・病院や建設業、工場などを経営している
・商店や飲食店、理・美容室などを経営している
・農林畜産業を営んでいる
・アパートや貸家、駐車場の賃貸を行っている
・市内に太陽光発電設備を設置し、売電事業を行っている

○対象となる償却資産は1月末までに全て申告ください
事業を廃業したなどの理由で、償却資産を所有しなくなった場合も、必ず申告ください。
対象外となる資産:自動車税や軽自動車税の対象車両や家屋として課税の対象となる資産などは対象外です。

■申告の方法
前年度申告者に対して市が送付する申告書に、令和6年1月1日現在の償却資産の所有状況を記入し、1月末日までに資産税課(紫色10番)、または各総合支所地域生活課、各地区市民センターへ提出ください。申告書は資産税課窓口や市ホームページからも入手可能です。
留意事項:申告の際には、提出者の本人確認書類が必要です。詳しくは、資産税課窓口で配布している「償却資産申告の手引き」や市ホームページで確認ください。
申告しなかった場合:正当な理由のない未申告や、虚偽申告などの行為は、罰金などの罰則が科されます。

問い合わせ:資産税課
【電話】23‒2124

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