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自治体の皆さまへ

INFORMATION「お知らせ」1

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宮崎県都城市

■「こころの相談」専用電話を開設しました(相談料無料)
誰かに話をするだけで、気持ちが楽になることがあります。心や健康、生活などの悩みを1人で抱え込まずに相談してみませんか。
受付時間:月~金曜日 9時~12時、13時~16時
※祝日、年末年始を除く
相談専用電話:【電話】36-8424
※電話回線が混み合う場合あり

問合せ:障がい福祉課
【電話】23-2980

■令和5年度分介護保険料の差し引き
介護保険料を納付書または口座振替で納付していて、年金受給額が年額18万円以上で次のいずれかに該当する人は、6月から納付方法が年金差し引きになります。
対象:
(1)令和4年10月2日~12月1日に65歳になった人で、令和4年12月に年金を受給した人
(2)65歳以上で、令和4年10月2日~12月1日に新たに年金受給の決定が行われた人
(3)都城市に転入し、令和4年12月1日までに日本年金機構などで住所変更を行った人のうち、前住所地で介護保険料が年金から差し引かれていた人
※対象者には、5月下旬に介護保険料仮徴収額(6月、8月)を特別徴収開始通知書で通知

問合せ:介護保険課
【電話】23-2596

■指定ごみ袋(小)の記載容量が変わります
6月以降に流通する指定ごみ袋(小)の容量の表記が、15リットルから10リットルに変わります。
※ごみ袋の大きさ自体は変わりません

問合せ:環境政策課
【電話】23-2130

■木造住宅耐震診断・改修工事等補助事業
昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅を対象に、耐震診断などの費用の一部を補助します。

○アドバイザー派遣
事業内容:耐震診断・耐震改修を行う際に耐震診断士を派遣する事業
費用:無料

○耐震診断
補助額:耐震診断費用から6千円を除いた額(上限13万円)

○改修工事
対象:耐震診断の結果、倒壊の可能性があると診断を受けた住宅
補助額:耐震改修費用の5分の4に相当する額(上限100万円)

○除却工事
対象:耐震診断の結果、倒壊の可能性があると診断を受けた住宅
補助額:除却費用の100分の23に相当する額(上限34万5千円)

○建替工事
対象:耐震診断の結果、倒壊の可能性があると診断を受けた住宅
補助額:建替費用の100分の23に相当する額(上限38万円)

※申し込み順。予算額内で終了

申し込み・問合せ:11月30日(木)までに建築対策課
【電話】23-2585

■6月4日(日)~10日(土)危険物安全週間
「意志つなぐ 連携プレーで 事故防ぐ」を念頭に、危険物を取り扱う人は安全性を確認し、事故防止に努めましょう。
セルフ給油所で給油などするときは、注意事項を必ず守って利用しましょう。

問合せ:消防局予防課
【電話】22-8884

■省エネ改修に伴う容積率緩和認定・高さ制限緩和の許可制度が創設
令和5年4月1日から省エネ法の改正に伴い、建築基準法が一部改正されました。本改正により、省エネ改修に伴う容積率の緩和認定や高さの緩和許可を受けられるようになりました。

問合せ:建築対策課
【電話】23-2584

■危険ブロック塀等除却促進事業
小学校周辺で、倒壊の危険性が高いブロック塀などの除却費用および建替費用を補助します。
対象:次の全ての要件を満たすブロック塀など
・小学校からおおむね半径500メートルの範囲にある道路または通学路に面しているもの
・歩道からの高さが、改修前1・4メートル以上、改修後80センチメートル以下である
・建て替えの場合、建築基準法に適合する構造である
補助額:工事費の3分の2(上限23万7千円)
※申し込み順。予算額内で終了

申し込み・問合せ:11月30日(木)までに建築対策課
【電話】23-2585

■アスベスト対策推進事業
市では、アスベストの分析調査および除去などの工事費用の一部を助成します。
補助対象・補助額:
・分析調査…吹き付けアスベストなどが施工されている恐れのあるもの・対象経費の全額(上限25万円)
・除去などの工事…吹き付けアスベストなどが施工されているもの・対象経費の3分の2(上限120万円)
対象:次の全ての要件を満たす補助対象建築物の所有者(分譲の共同住宅については管理組合など)
・国や県などから同種の補助金の交付を受けていない
・暴力団員または暴力団などと密接な関係がない
・市税を滞納していない
※申し込み順。予算額内で終了

申し込み・問合せ:11月30日(木)までに建築対策課
【電話】23-2585

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