町は、納期限を過ぎても納付が確認できない場合、納期限から20日以内に督促状を送付しなければなりません。
督促状の送付は1通あたり約100円(はがき代・郵便料金等)かかり、令和6年4月から9月の半年間では、毎月約900通の督促状を送付したことで、約55万円の費用を要しました。
貴重な町税を、町の福祉・教育・土木事業などの町民の皆さんの生活のために使えるように、そしてご自分のためにも納期限内納付をお願いします。
●督促状発送後10日以内に納付が確認できない場合、滞納者の財産(不動産・預金・給料など)の差押えを行うことになります。
●病気や失業など、やむを得ない事情があり納期限内に納付が困難になった場合は、放置せず収納係までご連絡ください。
問い合わせ:税務課収納係
【電話】26-2012
<この記事についてアンケートにご協力ください。>