◆学校や保育所でけがをしたときは災害共済給付制度をご利用ください
町は、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、子どもの医療費を助成しています。
ただし、子どもが学校や保育所にいたときに負ったけがの医療費の額が5千円以上になるときは、医療機関の窓口で医療費受給資格証を使っての助成を受けられません。代わりに、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用すれば、給付金が受け取れます。
給付を受けたいときは、医療機関に「医療等の状況」を提出し、証明を受けて、学校や保育所へ給付金を請求してください。
助成制度とは違い、受診の際には一旦、医療費を支払う必要がありますのでご注意ください。
問い合わせ:保険福祉課医療保険係
【電話】0765-72-1850
<この記事についてアンケートにご協力ください。>