自営業の人や退職した人などが加入する国民健康保険の税額の上限額(賦課限度額)と、均等割・平等割の軽減判定基準が変更になりました。
また、75歳以上の人や65~74歳で一定の障害がある人が加入する後期高齢者医療制度の、保険料の均等割も、軽減判定所得の算定基準が変更されました。
※詳細は下表のとおり
ことしの各保険料(税)の額は、7月中旬に町から郵送する通知書でお知らせしますので、ご確認ください。
・国民健康保険加入者が納める、保険税の上限額
・後期高齢者医療保険加入者が納める、保険料の上限額
※令和6年度に新たに75歳になる人は、令和6年度から80万円が保険料の上限額
・国民健康保険税の均等割・平等割と後期高齢者医療制度保険料の均等割軽減判定基準の変更
問い合わせ:
税務課 住民税係【電話】0765-72-1835
後期高齢者医療広域連合【電話】076-465-7503
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