2月17日(月)から所得税、住民税(町県民税)の申告が始まります。
町では3月17日(月)まで、入善町役場1階などで相談を受け付けます。会場の混雑を避けるため、下表記載の各地区の相談日を守る、書類をまとめておくなどのご協力をお願いします。
◆申告が必要な人
次のいずれかの項目に当てはまる人は、申告しましょう。所得税の確定申告をする人は、住民税申告は不要です。
◇所得税の確定申告
・事業所得(営業、農業、不動産などの所得)がある人
・令和6年中に土地や家屋などを譲った人
・給与所得者で、次の(1)〜(3)のどれかに当たる人
(1)給与以外の所得(農業や不動産、譲渡など)の合計が20万円を超える人
(2)退職などで年末調整をしていない人
(3)2カ所以上の事業所から給与を受けている人で、年末調整で合算していない人
・公的年金受給者で、次の(1)か(2)に当たる人―など
(1)公的年金の収入金額合計が400万円を超える人
(2)公的年金以外の所得の合計が20万円を超える人
※青色申告や初めての住宅借入金特別控除など、複雑な内容のものは魚津税務署で申告してください。
◇住民税の申告
給与所得者で、次の(1)か(2)に当たる人
(1)給与以外の所得の合計が20万円以下の人
(2)勤務先(給与の支払者)から給与支払報告書が提出されていない人
・公的年金受給者で、社会保険料や生命保険料などの各控除を受けようとする人
・国民健康保険に加入している人(国民健康保険税を算定するため、所得がない場合も申告が必要)―など
※住民税の申告は、自分で申告書を記入し、役場に郵送可
◆申告相談の会場が役場に変わります
今回から、申告相談は役場1階で受け付けます。サンウェルでは開催しませんのでご注意ください。舟見・野中地区は、例年どおり舟見交流センターで受け付けます。
◇地区ごとの相談日(土日・祝日は除く)
時間:(1)午前9時〜正午(2)午後1時〜4時
※この期間中も、舟見・野中以外の人の相談は役場で受け付け
◆魚津税務署で申告相談する
魚津税務署でも申告相談を受け付けます(入場整理券を当日会場で配りますが、数に限りがあります。国税庁LINE公式アカウントではオンラインで整理券の事前発行が可能です)。
公共交通機関でご来場ください。
期間:2月17日(月)〜3月17日(月)
※土日、祝日は除く
時間:午前9時〜午後4時
場所:魚津合同庁舎(魚津市新金屋1-12-31)
※地図は本紙をご覧ください。
問い合わせ:魚津税務署
【電話】0765-24-1370
◆自分で申告する
国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」では、自分で申告ができます。画面の案内のとおり入力すると、税額などが自動計算され、所得税の確定申告書や青色申告決算書などが作成できます。
◇確定申告書作成コーナー
【WEB】「作成コーナー」
・金沢国税局業務センターへ郵送する
作成した申告書を自宅のプリンターで印刷し、下記へ郵送してください。
宛先:〒930-8606 金沢国税局業務センター 富山事務室(魚津税務署)
・ホームページ上で送信する
パソコンやスマホからeーTax(=国税電子申告・納税システム)で提出することもできます。事前にマイナンバーカードやICカードリーダー、パソコンの環境設定が必要です。
◆申告に必要なもの
○マイナンバー本人確認書類
申告書には、申告者や扶養親族などのマイナンバーの記載が必要です。申告者本人は、下記のどちらかの「本人確認書類」の提示(郵送する場合は写しを添付)が必要です。
・マイナンバーカード
・番号確認書類(マイナンバー通知カードや住民票など)+本人確認書類(運転免許証や保険証など)
○通帳など振込先金融機関が分かるもの
(所得税の還付申告の場合に必要)
収入を証明する主な書類
○給与や公的年金の源泉徴収票(複数ある場合は全て必要)
○収支計算書(農業者の皆さんは必要です)
農業者の皆さんは、自ら実際の収入と費用に基づく計算をした農業所得の「収支計算書」が必要です。役場税務課などで配布する「農業収支の手引き」をご覧いただき、必ず事前に記入してお持ちください。全く記入していないときは、相談を受けられない場合がありますのでご注意ください。
控除を証明する主な書類
○国民健康保険税など健康保険料の支払額が分かる書類
○国民年金保険料などの控除証明書
○生命保険料や地震保険料の支払証明書
○障害者手帳や障害者控除対象者認定書
○医療費の明細書
○寄附金の領収書や証明書
◆PICK UP
(1)スマホで申告相談の予約ができます
町公式LINEアカウントで令和6年分の所得税の確定申告、町県民税の申告相談の予約ができます。
予約方法:町LINE公式アカウントを友だち追加し、希望日の2日前(土、日、祝日を除く)までに予約
※役場会場のみ予約可。電話予約は不可。
予約受付:2月1日(土)午前9時~
・予約はこちらから
※二次元コードは本紙をご覧ください。
※予約方法は、町ホームページや町YouTubeの予約手順の動画をご確認ください
・動画はこちらから
※二次元コードは本紙をご覧ください。
(2)地震の被害に伴う控除があります
令和6年能登半島地震で、住宅や家財などに被害を受けた人は、雑損控除を受けられる場合があります。
心当たりのある人は、下記の必要書類を持参の上、役場税務課や魚津税務署へご相談ください。
・被害を受けた資産を取得した時期、取得価格がわかるもの
・被害を受けた資産の取り壊しや除去、修繕費用の金額がわかるもの
・被害を受けたことにより受け取った保険金額がわかるもの
・町税務課が発行した「罹災証明書」か「罹災届出証明書」
問い合わせ:
所得税…魚津税務署【電話】0765-24-1370
住民税…役場税務課 住民税係【電話】0765-72-1100(代表)
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