■冬期間の円滑な道路交通を確保するため、歩道を含む道路の除排雪や凍結防止剤の散布などを行います。
雪害の無い、安全で安心して暮らせるまちを目指して、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
・自宅前は各自で除雪を
道路除雪は広範囲を短時間で一斉に除雪をしなければならないため、除雪車が通った後、玄関前や道路脇などに雪が残ります。自宅周辺は各家庭での除雪にご協力をお願いします。
・地域ぐるみ除排雪車の活用
地域ぐるみ除排雪活動の実施団体は、地域内の狭い道路や歩道の除雪にご協力をお願いします。
・道路除雪の作業方法
機械除雪は雪を路肩にかき寄せる方法もしくは、公園等に入れ込む方法となります。道路上の雪をすべてきれいに取り除くことは困難ですので、ご理解をお願いします。
・消雪装置の作動停止時間
午前11時から正午、午後1時から2時は消雪装置の作動が停止しますが、故障ではありません。
◇守ってください
・路上駐車をしない
路上駐車は除雪作業の妨げとなり、除雪できない事があります。また、周辺の方々の迷惑となりますので絶対にしないでください。また道路にはみ出た庭木なども除雪の妨げとなりますので、各自管理をお願いします。
・道路への雪捨てをしない
夜間に凍結するなど車の交通障害の原因になるため、道路への投雪をしないでください。
・除雪車に近寄らない
除雪作業中は大変危険です。除雪車が来たら近寄らないでください。特に子どもを除雪車の近くで遊ばせないように注意してください。
・雪捨ては指定された場所に
海王町地内県有地…海王町
薬勝寺池公園南側…中太閤山
下条川新伝馬橋西詰(大型車は不可)…戸破
庄川右岸河川敷…土合
クリーンピア射水(大型車は不可)…西高木
■ひとり暮らし高齢者等除雪経費の助成
~住居の除雪にかかった経費の一部を助成します~
対象者:自力または親族・近隣の知人の協力による屋根および住宅周辺の除雪が困難で、次のいずれかの要件に該当する世帯
※ただし、所得税の課税世帯および生活保護を受けている世帯は対象外
(1)65歳以上のひとり暮らし高齢者の世帯
(2)65歳以上の高齢者のみの世帯
(3)65歳以上の高齢者と小学生以下の子どもで構成される世帯
(4)ひとり暮らしの身体障害者世帯
助成限度額:10,960円/回(1冬期間に2回まで)
問合せ先:地域福祉課
【電話】51-6625
問合せ:射水市道路除雪対策本部(大島分庁舎)
【電話】51-6689
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