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課税課からのお知らせ

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富山県射水市

■家屋を取り壊したとき
住宅や倉庫などの家屋の一部または全部を取り壊した方は、家屋滅失の申告により、取り壊した家屋分の固定資産税が翌年度から除かれます。
※課税の基準日は1月1日です。令和6年1月以降に家屋を取り壊しても、翌年度(令和6年度)の固定資産税は課税されます。

■未登記の家屋の所有者を変更したとき
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が、売買・贈与等により変更となった場合は届出が必要です。届出がない場合、引き続き前所有者に課税されます。なお、登記のある家屋は、法務局で所有権移転の手続きを行えば、市役所での手続きは不要です。

問合せ先:課税課資産税係
【電話】51-6619

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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