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自治体の皆さまへ

所得上限限度額超過により児童手当等の受給資格が消滅または申請が却下となった方へ

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富山県射水市

児童手当は毎年6月に年度が更新されます。
所得上限限度額超過により、児童手当の受給資格が消滅した方または申請が却下となった方のうち、令和4年1月から12月の所得が所得上限限度額を下回った方は、新規に申請をすることで令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当等を受給することができます。

申請先:子育て支援課
申請に必要なもの:
・申請者の健康保険証
・申請者名義の通帳
・申請者および配偶者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
※この他にも必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。
申請期限:令和5年5月31日
6月分から手当を受給するためには、5月中に認定請求書を子育て支援課へ提出する必要があります。6月以降に申請された場合は、原則、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

■所得制限限度額・所得上限限度額について

○児童手当等支給額
・所得が「表(1)」未満の場合、児童手当(3歳未満「月額15,000円」、3歳以上・小学校修了前「月額10,000円(第3子以降は15,000円)」、中学生「月額10,000円」)を支給
・所得が「表(1)」以上「表(2)」未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
・所得が「表(2)」以上の場合、手当は支給されません

問合せ先:子育て支援課
【電話】51-6629

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