【申し込む前に、契約内容をよく確認! 定期購入トラブルに注意】
インターネットやテレビショッピング、新聞チラシ等の広告を見て、「お試し価格」で一度だけ購入するつもりだったが、実際には定期購入契約になっていたという相談が数多く寄せられています。
▽相談事例
スマートフォンで筋肉増強サプリを初回500円で購入できるという広告を見て申し込んだ。翌月同じ商品が届き、1万円も請求された。事業者に返品したいと連絡したが、「4回購入するまで解約できない。」と言われた。広告の下の方にそのような説明が書かれていたようだが、申込みの際には気付かなかった。
▽アドバイス
・通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、いったん契約すると定期購入に気付かなかったという理由だけでは、簡単に解約することはできません。
・商品を注文する際には、商品の内容や価格だけではなく、購入条件や返品・解約が可能かしっかり確認しましょう。
困ったときは消費生活センターにご相談ください。
問合せ先:
射水市消費生活センター(生活安全課内)月~金曜日(祝日除く)午前9時~午後4時【電話】52-7974
富山県消費生活センター高岡支所(高岡市御旅屋町101番地御旅屋セリオ5F)月~金曜日(祝日除く)午前8時30分~午後5時【電話】25-2777
消費者ホットライン【電話】188
<この記事についてアンケートにご協力ください。>