■償却資産の申告
令和6年1月1日現在で射水市内に償却資産を所有している事業者の方は、その資産について1月31日(水)までに申告する義務がありますので、必ず申告してください。
申告の対象となる償却資産は、工場、商店、駐車場、アパートなどを経営している会社や個人が所有する、事業のために用いることができる有形資産(土地・家屋以外のもの)です。
主な資産の例は次のとおりです。
(例)
・構築物(舗装路面、門、フェンス等の外構工事、看板、建物附属設備等)
・機械および装置(各種製造設備、産業用機械装置等)
・船舶(ボート、釣船、漁船、遊覧船等)
・車両および運搬具(大型特殊自動車等、ただし自動車税・軽自動車税の対象車両は除く)
・工具、器具および備品(机、椅子、棚、パソコン、プリンター、厨房用品、医療機器、金型等)
※詳しくは市ホームページをご確認ください。
問合せ先:課税課資産税係
【電話】51-6619
<この記事についてアンケートにご協力ください。>