「はかりの定期検査」を実施します 27/48 2024.10.01 富山県射水市 商取引または証明に使用する「はかり」は、計量法の規定により2年毎に県の検査を受けなければなりません。次のとおり定期検査を実施します。 ◎期日と会場 ◎事前連絡が必要な方 ・店舗廃業や商取引・証明行為に使用しない場合 ・はかりを新たに購入した ・指定日に受検できない場合等 ◎検査手数料が別途かかります 問合せ先: 富山県計量検定所【電話】076-422-0551 射水市生活安全課【電話】51-6623 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 能登半島地震で被災した家屋等の公費解体に関する相談・申請の受付期間を延長しました 9/28(土)から万葉線で交通系ICカード使用開始!