児童手当の制度改正により、令和6年10月分の手当から新制度に基づき支給されます。
改正後の初回支給は令和6年12月(10、11月分)になります。
■改正内容
新たに申請が必要な方(市で確認できた方には、9月中に申請案内を送付しています)
(1)改正前の所得制限額超過により、児童手当等の支給対象外だった方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代以上の児童を養育している方
(3)新たに多子(第3子)加算の算定児童の対象となる18歳年度末以降22歳年度末までのお子さんがいる方(養育されているお子さんが2人以下の場合は多子加算の対象外となり、申請不要です)
※制度改正前の児童手当等受給者の方で高校生年代の児童がいる方や、第3子以降の児童がいる方、特例給付を受給している方で増額対象となる場合は、職権で増額処理をするので、申請手続きは不要です。ただし、(3)の手続きは必要です。
※市で確認できない児童に関する申請案内は届きませんので、ご自身で申請の必要有無の確認をお願いします。
◇注意事項
1 請求者は原則、対象児童の父または母で所得の高い方です。
2 請求者が公務員の場合は、勤務先での申請をお願いします。
問合せ先:こども福祉課
【電話】51-6546
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