国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付を「免除」または「猶予」される制度があります。
『免除制度』は、本人とその配偶者および世帯主の前年の所得が一定の基準額以下の場合に承認されます。また、《納付猶予制度》は50歳未満の本人および配偶者のみの所得で審査されます。
免除申請は、2年1か月前までさかのぼることができます。
また、退職(失業)の理由により、国民年金保険料の納付が困難になった方は、「特例免除制度」をご利用いただけます。この場合、申請手続きには、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しの添付が必要になりますのでご注意ください。
※学生の方は「学生納付特例制度」があります。
■国民年金保険料のお得な納付方法をご存知ですか?
令和6年度の国民年金保険料は、月額16、980円(納付期限は翌月末)ですが、口座振替の前納・早割を利用することで保険料が割引になります。
▽口座振替の前納・早割
※保険料は、毎年度変わります。記載の国民年金保険料および割引金額は令和6年度のものです。
・通常の口座振替(翌月末振替)…定額保険料
・当月末振替(早割)…各月60円割引
・6ヶ月前納(4月〜9月分を4月末、10月〜翌年3月分を10月末に一括口座振替)…1、160円割引
・1年前納(4月〜翌年3月分を4月末に一括口座振替)…4、270円割引
・2年前納(4月〜翌々年3月分を4月末に一括口座振替)…16、590円割引
※6か月前納、1年前納、2年前納を選択する場合、年度の途中からでも口座振替による前納となります。申出書の提出後、初回振替日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替します。詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。
問合せ先:
高岡年金事務所【電話】21-4180(音声案内は(2)→(2)番)
保険年金課【電話】51-6628
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