■成年後見制度とは?
認知症・精神障害・知的障害などの理由で判断能力が不十分な方が、財産管理や日常生活での契約などを行うときに、不利益を被ることがないよう、家庭裁判所が本人を支援する人(成年後見人等)を選び、本人の権利と財産を守り支援する制度です。
・物忘れが多くお金の管理に自信がなくなってきた…
・悪徳商法の被害にあってしまい今後のことが心配…
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こんな時は成年後見制度利用相談会をご活用ください!(要予約)
費用は無料です!
毎月第4水曜日に市役所本庁舎で開催しています。実際に後見業務を行っている司法書士・行政書士・社会福祉士が相談に応じます。
日時はP20各種相談をご確認ください。
問合せ先:地域福祉課
【電話】51-6625
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