令和6年能登半島地震により被災した家屋の所有者等が、被災家屋に代わる家屋を取得した場合、要件を満たすものについて、固定資産税が減額になる特例措置があります。
対象となる方は、期限までに申請してください。
特例の内容:代替家屋に係る固定資産税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。
被災家屋の要件:令和6年能登半島地震により滅失・損壊した家屋(被害の程度が「半壊」以上であること)で、取壊しまたは売却等の処分がなされていること。
申請期限:代替家屋を取得または改築した年の翌年の1月31日
問合せ先:課税課
【電話】51-6619
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