■学生納付特例はどんな制度?
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり保険料の納付が義務づけられます。大学生等の学生は、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用することができます。(修業年が1年未満の課程など対象とならない学校もあります。)
◇納付猶予期間のメリット
・受け取る際の年金額には反映しませんが、年金を受け取るために必要な「期間」に算入されます。
・病気やけがで障害が残ったとき障害基礎年金などを受け取ることが可能になります。
◇申請の流れ
(1)市役所または年金事務所に備え付けの申請書に、学生証の写し(両面)、または在学証明書(原本)を添付して申請してください。
(2)提出先は、住民登録している市区町村窓口です。
(3)申請後2、3か月で承認または却下通知書が届きます。承認期間は4月~翌年3月の1年間です。却下通知書が届いた際は保険料の納付をお願いします。
※申請は過去2年1か月分まで遡ることができます。令和6年度の申請は令和6年4月1日から受付けます。
※現在、承認されている方で、令和6年度も在学期間であると確認できた方には、ハガキ形式の申請書が送付されます。
※学生納付特例制度には所得制限があります。
◇保険料の追納について
学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料を納めること(追納)ができます。追納額は当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされたものです。
■出張年金相談
事前に予約をお願いします。
場所:射水市本庁舎 1階104相談室
日時:3月19日(火)午前10時~午後3時
予約:高岡年金事務所【電話】21― 4180(音声案内(1)番→(2)番)
※基礎年金番号の分かるものや身分証をご持参ください
問合せ先:
保険年金課【電話】51-6628
高岡年金事務所【電話】21-4180(音声案内(2)番→(2)番)
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