自ら居住するための空き家の購入や、市外からの転入を契機とした新築住宅等の取得に対して、該当ポイントに応じて算出した金額を補助するものです。
■特例措置
令和6年能登半島地震により居住地の移転を余儀なくされた方(罹災証明書の「住家の被害の程度」が「半壊」以上と判定された方)が、自ら居住するために住宅を取得した場合に、本補助金のポイントを期間限定で上乗せして支援します。また、新築等取得の場合は、市内転居や建替えも対象とします。
■変更点
令和5年4月1日以降に国等の住宅取得に対する補助制度を活用して住居を取得した場合も対象とし、国等の補助金交付額を差し引いて算出した金額を補助します。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ先:観光まちづくり課
【電話】51-6676
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