令和6年度は、土地と家屋の評価額を3年に1度見直す「固定資産税の評価替え」の年です。資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直します。詳しくは、4月上旬に発送する「令和6年度 固定資産税納税通知書」をご確認ください。
■土地の評価替えの仕組み
土地の評価額は、固定資産評価基準に基づき、地価公示価格(国が毎年公表する土地の価格)や不動産鑑定士による鑑定評価等を活用して決定します。
市内地区別の地価の動向は概ね以下のとおりです。
◆新湊地区
旧市街地周辺は下落傾向、その他は据え置き傾向、一部上昇地点あり
▽主な上昇地点
・北部工業地区周辺
・沖塚原地区の新規大規模工業用地周辺など
◆小杉地区
据え置き傾向、一部上昇地点あり
▽主な上昇地点
・三ケ
・戸破地区の地価公示地点周辺など
◆大門地区
据え置き傾向、一部上昇地点あり
▽主な上昇地点
・越中大門駅前周辺など
◆大島地区
据え置き傾向、一部上昇地点あり
▽主な上昇地点
・新開発・本開発の新規商業施設造成地周辺(今井の一部を含む)など
◆下地区
据え置き傾向、一部下落傾向
また、地価の動向に関係なく、次の場合は、評価額が前年と比較して上がる場合があります。
・3年間の環境要因の変化(例:道路の新設・拡幅、市道路線の認定など)
■家屋の評価替えの仕組み
既存家屋の再建築価格(評価の時点で同じ建物を建築した場合に必要となる建築費)をもとに、新築時からの経過年数を反映した経年減点補正率(3年に一度の減価)を乗じて得た価格と、前年度の評価額とを比較して、低い方を令和6年度の評価額とします。
なお、経過年数に伴う減価の下限(0.2)に達している家屋は、税額も前年度と同額となります。
※一般的な木造家屋は25年で下限に達します。
■固定資産税Q and A
よくある質問にお答えします
Q1.令和6年能登半島地震による固定資産税の減免や評価額の見直しはありますか?
A1.今回の地震により、固定資産(土地・家屋・償却資産)に一定程度以上被害を受けた方は、被害の程度に応じて、減免(令和5年度4期分)や評価額(令和6年度)の見直しを行う場合があります。※申し出に基づき、市が現地調査を行い、一定の要件を満たした場合に該当となります。詳しくは課税課へお問い合わせください。(例:家屋の場合、半壊以上が減免の対象、準半壊以上が評価額の見直しの対象となります。)
なお、家屋については、3月までに準半壊以上の罹災証明書の交付を受けた方に対して、評価額を見直した上で、納税通知書をお送りします。
Q2.評価額が下落・据え置かれているのに、土地の固定資産税が高くなるのはなぜですか?
A2.平成6年度の評価替えから、評価額の上昇にあわせて税額の基礎となる課税標準額を少しずつ上げていく「負担調整措置」が講じられており、負担水準(個々の土地の課税標準額が、評価額に対してどの程度まで達しているかを示す割合)が低い場合には、固定資産税が高くなります。
[負担水準が低い主な地区]今井、一条、橋下条、三ケ、黒河、黒河新、中村、本開発、新開発の各地区の一部
Q3.家屋の固定資産税が、昨年よりも急に高くなったのはなぜですか?
A3.新築の住宅は、一定の要件を満たす場合、一定期間固定資産税額が最大2分の1に減額されています。
令和6年度は、令和2年築の一般住宅、平成30年築の長期優良住宅等の減額適用が終了し、本来の税額に戻ります。
問合せ先:課税課
【電話】51-6619
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