前年の物価変動率に基づき、4月分からの手当額は、下記のとおりとなります。
手当額は、受給者や扶養義務者の所得等によって決まります。
(1)父母の離婚などにより、父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
(2)身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
(3)身体や精神の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を要する児童に支給されます。
(4)身体や精神の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を要する状態の方に支給されます。
問合せ先:
(1)(2)こども福祉課【電話】51-6546
(3)(4)社会福祉課【電話】51-6626
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