■国民年金第1号被保険者になったら
国民年金第1号被保険者とは、自営業者、農林業者、学生、無職などで20歳以上60歳未満の方のことです。第1号被保険者になった際には、加入の届出や国民年金保険料の納付を自分で行わなければなりません。
会社を退職された方とその扶養となっていた配偶者は届出が必要です。また、収入の増加などで扶養から外れた配偶者も対象となります。
◇届出に必要なもの
(1)厚生年金等の資格喪失証明書(会社から受け取ります)
(2)基礎年金番号通知書または身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
◇保険料について
令和6年度国民年金保険料は、月額16,980円です。
日本年金機構から送付される納付書により金融機関やコンビニエンスストア等で納付する方法と、ご希望の口座から引落しする口座振替があります。また、クレジットカード納付もできます。
◇お得な前納制度
納期限を迎えていない保険料を前払いすることで、納付する保険料が割引になります。
◇免除制度
申請をして承認されると保険料の納付が免除される申請免除制度に加え、会社を退職したことによる、特例免除制度があります。
問合せ先:
・保険年金課【電話】51-6628
・高岡年金事務所【電話】21-4180
(音声案内が流れますので、年金の請求やお受け取りに関するご相談は(1)番→(2)番、国民年金の加入や保険料に関するご相談は(2)番→(2)番を選択してください。)
※毎月第3火曜日に開催していた出張年金相談は令和6年3月で終了しました。
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