■公費解体制度とは
令和6年能登半島地震により被災した家屋等について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって被災家屋等の解体・撤去を行うことができる制度です。なお、すでに所有者が自費で解体した場合でも費用が償還されることがあります(自費解体(費用償還)制度)。
■対象となる被災家屋等とは
以下の条件を全て満たすもの
(1)個人が所有する住家等(家屋、土蔵、納屋、空家等)または、中小企業等が所有する事業所等(事務所、店舗、倉庫、賃貸住宅等)
(2)罹災証明書または被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定されたもの
(3)当該建物の全部を解体するもの(一部のみの解体やリフォームは対象外)
■相談・申請受付
電話予約:環境課【電話】51-6624
受付期間:7月31日(水)まで(自費解体は5月31日(金)まで)
受付時間:9:00~16:00(土・日曜、祝日を除く)
※相談・申請の受付は予約制です。申請書類の準備をする前に、必ず事前相談の上、要件等の確認をお願いします。
問合せ先:環境課
【電話】51-6624
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