■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除(全額免除・一部納付)・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受取り額が少なくなります。
これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であればさかのぼって納めることができます(追納)。
ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納されると、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
追納のお申込みは市役所またはお近くの年金事務所でお願いします。
◇令和6年度に追納する場合の額
問合せ先:
・保険年金課【電話】51-6628
・高岡年金事務所【電話】21-4180(音声案内(2)番→(2)番)
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