次のいずれかの要件を満たす方は、申請により国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が減免となります。
令和6年能登半島地震の影響により
1.住家に損害を受けた場合(被害程度が「半壊」以上)
2.世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病を負った等の場合
3.世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる方(事業収入等が令和5年中と比べて3割以上減少する見込みであること)
問合せ先:
(1)国民健康保険税…保険年金課【電話】51-6628
(2)介護保険料…介護保険課【電話】51-6627
(3)後期高齢者医療保険料…保険年金課【電話】51-6628
富山県後期高齢者医療広域連合【電話】076-465-7502
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