■国民年金保険料の納付にお困りの方へ
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、保険料の全額または一部が免除となる「免除制度」や、50歳未満の方を対象とした「納付猶予制度」を申請することができます(学生の方は除く)。
「免除制度」は、本人とその配偶者および世帯主の前年の所得が一定の基準額以下の場合に承認されます。また、「納付猶予制度」は50歳未満の本人および配偶者のみの所得で審査されます。
市役所窓口または年金事務所で申請してください。
なお、令和6年度の受付が7月1日から始まりました。対象となるのは、令和6年7月分から令和7年6月分までの保険料です。
過去の保険料は、申請月の2年1か月前の分まで、随時、受け付けています。対象期間中に未納がある方は、お早めに手続きをお願いします。
◇免除の対象となる所得のめやす
※所得の種類や控除額などによって、免除に該当しない場合もありますので、ご注意ください。
問合せ先:
高岡年金事務所【電話】21-4180(音声案内(2)→(2)番)
保険年金課【電話】51-6628
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