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後期高齢者医療保険料のお知らせ

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広島県府中町

■令和5年度の保険料
保険料の計算方法(※1)

※1 4月から翌年3月までを1年間として年間保険料が計算されます。
※2 所得割額={総所得金額等(※3)-基礎控除(下表)}×所得割率8.67%
※3 総所得金額等とは、「公的年金収入-公的年金控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。

◇基礎控除額

■保険料の軽減
次の所得等の被保険者には保険料の軽減措置があります。
※所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。

◇均等割額の軽減

★給与所得または公的年金等に係る雑所得がある人(給与所得者等)が2人以上いる世帯は「10万円×(給与所得者等の数-1)」を加算します。
※所得が公的年金の場合は、軽減判定の際、15万円を限度として控除があります。(昭和33年1月1日以前生まれの人)
※軽減判定の際には、「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
※軽減判定は、賦課期日(令和5年4月1日または資格取得日)時点で行われます。

◇健康保険組合等の被扶養者だった被保険者に対する軽減
後期高齢者医療制度加入直前に、健保組合等(国保および国保組合は除く)の被扶養者であった被保険者は、所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減になります。この場合の令和5年度の年間保険料額は22,920円です。ただし、均等割額が7割軽減に当てはまる人は、年間保険料が13,752円となります。

■保険料額決定通知書は7月中旬に送付します
保険料納付方法を確認し、現金納付の方は納期限までにお支払いください。納期限を過ぎても納付が無い場合は、督促状を送付します。それでも滞納が続く場合は、期限の短い「短期被保険者証」になることや、財産調査を行い、差し押さえることがあります。

問合せ:保険年金課年金福祉医療係
【電話】286-3154

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