■国民年金保険について
▽障害年金(1・2級)受給者(受給していた人)と生活保護法の生活扶助受給者へ
障害基礎年金受給者、2級以上の障害厚生年金などの受給者、生活保護法による生活扶助の受給者は、国民年金保険料の納付義務が免除されます(「法定免除」といいます)。また、前述の障害年金を受給していた人で、症状が改善され3級に該当されている人も法定免除ができます。法定免除の手続きをしていない人は、市役所国民年金担当窓口または年金事務所で必ずお手続きください。
今後、症状が改善され障害年金の受給権者でなくなった場合、将来は老齢年金を受給されることになりますが、免除期間があると満額の基礎年金を受給できなくなります。このため、法定免除となった期間については、遡って納付する追納制度と今後の納付を開始していく納付申出制度があります。追納制度、納付申出制度を含め、個別の年金記録を確認し手続きを進める必要がありますので年金事務所または、市役所国民年金担当窓口へご相談ください。
▽国民年金免除制度のお知らせ!
令和5年度分(対象期間は令和5年7月分〜令和6年6月分)の受け付けは7月から開始しています。お早めにご提出ください。
免除申請については、現時点において遡って令和3年度、4年度分についても申請可能です。詳しくは年金事務所までお問い合わせください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の特例制度は、令和5年度で終了となりました。
▽便利でお得な口座振替・クレジット納付による前納!
国民年金には、保険料を指定した期日(納付期限は対象月の翌月末)の前に納めることで割引が受けられる「前納制度」があります。その中でも、口座振替・クレジット納付による前納は大変便利なうえ、お得であり、さらに納め忘れの防止にもなります。
問い合わせ:
砺波年金事務所【電話】0763-33-1725
市民課国民年金担当【電話】67-1760【内線】745
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