■国民年金保険について
▽国民年金保険料免除制度
令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月分)の受け付けが始まっています。お早めに提出をお願いします。
「免除制度」は、本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得で審査し、所得基準に応じて「全額免除」と「一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)」があります。
「納付猶予制度」は、50歳未満の人が対象となり、本人・配偶者のみの前年所得で審査します。
なお、学生の場合は「免除制度」ではなく「学生納付特例」の適用となるので、学生証(有効期限の記載があるもの)(写しでも可能)または在学証明書(原本)を添付のうえ手続きをお願いします。
※スマートフォンやパソコンとマイナンバーカードで、マイナポータルを利用して電子申請もできます。
問い合わせ:
砺波年金事務所【電話】0763-33-1725
市民課国民年金担当【電話】67-1760【内線】745・746
<この記事についてアンケートにご協力ください。>