■低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
申請期限:2月29日(木)
支給要件:
・ひとり親世帯分((2)と(3)の人は、申請が必要)
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者(令和5年5月29日に振り込み済み。)
(2)公的年金給付など(遺族年金、障害年金など)を受けていることにより児童扶養手当を受給していない人(令和3年1月から令和3年12月までの給与や年金などの所得が児童扶養手当に係る所得制限額を超えない人)
(3)食費などの物価高騰の影響を受けて、家計が急変している、児童扶養手当を受給している人と同じ水準の収入の人
・ひとり親世帯以外分((5)の人は、申請が必要)
(4)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した人(令和5年5月29日に振り込み済み。)
(5)(4)のほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子〔障害児については20歳未満〕の養育者で、食費などの物価高騰の影響により、家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である人、または令和5年度分の住民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人
給付額:児童1人当たり一律 5万円
※(1)から(5)のいずれかのみの受給ができます。
給付金の申請((2)・➂・➄):申請に関する書類などは、市ホームページ(No.1002615、1002629)またはこども家庭課窓口で取得してください。
問い合わせ:こども家庭課(総合保健福祉センター内)
【電話】67-8603
※[NO]市ホームページの「目的別検索」から番号を入力すると、詳細情報をご覧になれます。
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