〜現行の被保険者証が新たに発行されなくなることについて〜
令和6年12月2日から現行の被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を基本とする仕組みに移行します。
なお、マイナ保険証を保有していない人には、被保険者証に代わり医療機関などでの保険資格確認に使用できる「資格確認書」が申請によらず交付され、これまでどおり医療にかかることができますので、ご安心ください。
■お手元の被保険者証について
令和6年12月2日以降も、お手元にある有効な被保険者証は、券面上部に記載されている有効期限までは使用できます。ただし、被保険者証の再交付はできなくなりますので、紛失などにご注意ください。
■令和6年12月2日以降の取扱いについて
(1)マイナ保険証を保有している人
マイナ保険証または、お手元の有効な被保険者証を使用してください。
なお、マイナ保険証を紛失した人、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者などには、「資格確認書」を交付します。(申請が必要です。)
(2)マイナ保険証を保有していない人など(※)
お手元の被保険者証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付します。(申請は不要です。)
※主な対象者
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない人 など
(3)後期高齢者医療保険の人に対する暫定的な運用
令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用として、令和6年12月2日以降の新規加入者、券面情報に変更が生じた人、被保険者証の紛失などに伴い再交付を申請する人については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。(申請は不要です。)
■国民健康保険の資格取得・喪失などの届出について
引き続き、市民課への届出が必要です。
問い合わせ:市民課
【電話】67-1760【内線】747,748
<この記事についてアンケートにご協力ください。>